差額ベッド代・東京全国平均の2.3倍?最安県の約6倍って本当?!
差額ベッド代が地域に格差がありすぎるのが問題になっています。
東京は全国平均(8322円)の2.倍、秋田県(3538円)の約6倍なのです。
個室などに入院した際にかかる差額ベッド代。
入院費用圧迫の原因になりますが、都道府県により大きな差があるのは、当たり前と考えていないでしょうか。
都会だから、政令指定都市の大病院だから、緊急を要する場合は同意書にサインして
個室に入院した人もいるかもしれません。
東京や政令指定都市の差額ベッド代が高くつく理由はどこにあるのでしょうか。
都市の差額ベッド代が高額な理由
都市部の差額ベッド代が高額な理由は以下の通りです。
- 有名な病院が多い
- 病院の本部が林立して運営経費がかかる
- 病院の人件費、材料費、設備投資など費用がかさむ
- 診療報酬が全国一律で都心部医療の経費を賄いきれない
病院側が差額ベットで儲けないように、厚生労働省も対策は練っています。
’74年に『個室または2人部屋』は全病室の2割までと規定を設けています。
現在は民間病院の5割、国公立病院は2割は差額ベッドにすることが認められています。
相部屋から個室に移動すれば差額ベッド代を支払うと考えている人も多いと思いますが、
実際は、今入院している部屋よりもベッド数の少ない部屋に移動(4人以下)に移動すると、差額ベッド代を支払うことになります。
差額ベッド代は一律?それともベッド数によって違う?
差額ベッド代は部屋のベッド代によって違います。こちらの図は東京都の差額ベッド代の例ですが、個室、2人部屋、3人部屋、4人部屋と支払う額が違うのが明らかです。
差額費用が必要な病室は『特別療養環境室』と呼びます。特別療養環境室は以下の条件を備えている必要があります。
- 病床数は4床以下
- 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上
- プライバシーの確保を図るための設備(主にカーテンなどの仕切り)を備える
- 個人用の私物の収納設備、照明、小机と椅子を設置
問題なのは差額ベッド料は自己負担かつ、患者にいくら請求するかは病院側の裁量任せになっていることです。
差額ベッド代払わなければいけない理由
差額ベッド代に対する見解は厚生労働省では、以下の様になっています。
差額ベッド代のかかる病室に入院するか、それ以外の病室に入院するかは、患者の選択によるもの。患者の選択によらずに特別療養環境室(差額ベッド代のかかる病室)に入院させた場合には、差額ベッド代を求めてはならない。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000128580.pdf
患者の選択により差額ベッド代を支払うべく同意書を書き、差額ベッド代が必要な病室に移って貰う見解です。
ですが実際の医療の現場はマニュアル通りにいきません。以下のような入院患者さんの場合は相部屋の患者さんの健康状態に影響があるので、同意書を書いて頂き、病室を移動して頂きます。
- 感染症で他の患者に感染させる可能性がある
- 認知症やいびきなど相部屋の患者に悪影響が及ぶ
という場合は患者自身に同意書を書いて頂き個室に入って頂く理由があります。
しかし本来差額ベッド代を支払わなくてもよい患者さんが同意書を書いて2人部屋、個室に移っていることもあるのではないでしょうか。例えば以下のような例です。
- 希望した人数の少ない相部屋が空いていない
- 入院した部屋の相部屋患者が夜中もテレビを付けっぱなしにして眠れない
- 手術日、検査日が確定しているので、大部屋が空くまで待っていられない
特に多いのが部屋が空いてないケースと、相部屋の患者とのトラブルです。
入院先の病院を我が家の様に考え、大部屋なのに大音響でテレビをつける人、暇があったら話しかけてくる人など、相部屋は何かとプライバシーがないので、差額ベッド代を払う人って個室に移る患者さんもいます。これでは医療の向上とはいえません。
同意もない、相部屋の患者が原因でこちらが差額ベッド代を払って個室に移るもしくは、他の病院にうつらなければいけないのであれば不本意な話ですね。
でも同意書にサインをしてしまうと、患者の納得の上での同意とみなされてしまいます。この様なトラブルがある場合は、医療ソーシャルワーカーに相談することが一番です。