新型コロナ2類から5類へ・どう変わる?2類や5類に該当する感染症は?

’23年1月19日、政府は新型コロナ感染症法上の位置づけを『2類』から、
連休明けの5月8日に『5類』にすることを発表しました。

2類から5類になると、どう変わるのでしょうか。
2類、5類に分類されている代表的感染症と、デメリットも合わせて紹介します。

感染症は1~5類に分類されている

感染症法はウィルスの危険性に合わせて1類~5類に分類されています。
この表を見ても判る通り、致死率が高い感染症が1類です。

©tokyo-np.co.jp
2類には結核、SARSの他、鳥インフルエンザ、ジフテリアがあります。
3型はコレラ、赤痢などで、4型はE型、A型肝炎、日本脳炎、マラリアが街頭します。
5類の感染症は、季節性インフルエンザ、風疹、麻疹、梅毒、破傷風、百日咳、ヤコブ病、ウィルス性肝炎などです。

新型コロナの感染症法が、2類から5類に変わると、日常生活がどうなるのでしょうか。









5類になると何がどう変わる?

新型コロナの扱いが2類から5類に変わる具体的なデータは、以下の表の通りです。

©nikkei.com

入院勧告、行動制限、濃厚接触者の待機制限、マスク着用の有無、緊急事態宣言の発令の有無、ワクチンの公費接種など多岐に渡り
大きく違うのが判ります。

規制緩和という自由を享受できると喜んでいる人は、浅はかではないでしょうか。
5類になれば濃厚接触者という定義もなくなり、同居する家族が新型コロナウイルス感染をしたとしても、自己判断で出社も可能です。

自己判断で休むとなると有給休暇の扱いとなるので現実的に選択されなくなりますが、
無症状の患者は出てくることになります。

5類≠症状が軽い、ではない

厚生労働省のデータによりますと、1~4類の感染症患者は、医師が
ただちに届け出をしなければいけない義務があります。

しかし5類の患者に関しては、侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんのみ即日。
それ以外は7日以内の届け出になってしまうのです。

新型コロナの患者さんでも、持病があれば7日以内に重症化して肺炎に以降する危険性もあります。

新型コロナの感染症法の扱いが2類から5類に変わることに対し、法案が出た23年1月の
世論調査の時点では、賛否は半分ずつ。

喉元過ぎれば熱さを忘れる人が新型コロナに罹患しても教訓にしてない一方で、
妊婦さんや高齢者の方の様に、2類から5類に変わることで、感染が今まで以上に拡大するのではと恐れる人もいます。

今後新型コロナが2類から5類になった時こそ、私たちの衛生概念が問われるのではないでしょうか。










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